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全国IT推進研究会(MSITC)会員規約
(名 称) 第1条 本会は、全国IT推進研究会(略称:MSITC:マネジメント・スペシャリストITC)と称する。 (目 的) 第2条 本会は、我が国中小企業と最も深く関わりを持つ会計事務所のITコーディネータ(以下「会計人ITC」と称す)が、中小企業に対する経営革新とIT導入・ 活用支援に必要な知識や技術を研究・体得するとともに、実際にITコーディネ−タとして同支援活動を実践し、もって我が国中小企業の健全な発展を推進する ことを目的とする。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。 (1)会員に対する研修活動 (2)会計人ITCによる中小企業に対する経営面からのコンサルティング手法の研究 (3)マイクロソフトITCプロジェクトスキームによる会員のITC活動実践の支援 (4)関係団体との交流および対外的な総合窓口としての活動 (5)会員相互の情報交流・事例共有化のための活動 (6)本会および本会会員の社会的認知のための広報活動 (7)ITC協会等に対する提案活動 (8)その他前条の目的を達成するために必要な活動 (委員会) 第4条 第3条の事業を実現するため、本会に委員会を設けることができる。運営等に関し必要な事項は役員会の承認を得て事務局で定める。 (役 員) 第5条 本会には次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)広報 1名 (4)監査役 1名 1.役員は、総会において会員より選出する。 2.役員の任期は2年とし、再選を妨げないものとする。ただし、欠員が生じたときの補欠の任期は、前任者の在任期間とする。 3.役員会は必要に応じ会長が召集する。 (総 会) 第6条 総会は、次の事項を決議する (1)事業報告の承認、次期事業計画及び予算の承認 (2)役員の選任 (3)その他、本会の業務に関する重要事項 1.定時総会は、第11条の通常会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。 2.役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 3.総会は会長が召集する。 4.会員の過半数の出席又は委任状の提出をもって成立し、出席した会員(委任状によるものを含む)の過半数の同意をもって決する。 (事務局) 第7条 本会の事務局は、マイクロソフト株式会社内に置き、実際の運営事務は有限会社商援隊に委託する。 事務局の職務は次の事項とする。 (1)会議の運営 (2)会計事務 (3)会員及び役員に対する必要事項の伝達 (4)ポータルサイトの運営 (5)その他本会で必要とする事務処理 (会員の加入資格) 第8条 本会の会員は、下記の加入条件を備え、真剣に中小企業の経営革新とIT化を支援する意欲と自ら実践する意思を有する者でなければならない。 会員は、ITC活動の実践に努め、入会より2年以内に1件以上の実践活動報告を提出するものとする。 (1)ITコーディネータ資格を有する税理士もしくは公認会計士・会計士補本人 (2)ITコーディネータ補資格を有する税理士もしくは公認会計士・会計士補本人 (3)ITCインストラクター資格を有する税理士もしくは公認会計士・会計士補本人 (4)税理士又は公認会計士の事務所又は法人に勤務する職員でITコーディネータ、ITコーディネータ補またはITCインストラクターの資格を有するもの のうち、所長の同意がある者 (入会及び退会) 第9条 本会への入会及び退会は、入会申込書もしくは退会届出書の提出をもって行う。 (1)退会に際して、支払済みの入会金および会費は返還しない。 (2)ITコーディネータ、ITコーディネータ補及びITCインストラクター資格を失した場合は退会となる。 (3)税理士もしくは公認会計士・会計士補の資格を失した場合は退会となる。 (4)前条(3)の職員が同事務所又は法人を退職した場合には退会となる。 (5)会員が、本会の名誉を傷つけ若しくは目的に反するような行為をしたときは、役員会の決議により退会の勧告を行うことができる。 (6)会員が、ITC活動の実践を行わないあるいは実践活動報告を提出しない等の実践の意思が見られない場合は、役員会の決議により退会の勧告を行うこと ができる。 (著作権) 第10条 本会の活動において使用される著作物は、会員相互の著作権を侵害しないものとする。 (事業年度) 第11条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日までの1年間とする。 (その他) 第12条 本規約に定めのない事項は、役員会で審議、決定することとする。 (付 則) 1 本規約は平成15年10月18日より実施する。 2 本会の入会金および月額会費は別途定める。 3 研修会費は実費とする。
月会費については、ご入会の翌月1日より3,150円/月(消費税込)が発生いたします。
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